2019年10月から消費税率が変わったら
2019年10月から消費税が10%(食品は軽減税率8%)になります。ここらから区分記載請求書、2023年10月からは適格請求書(インボイス)を発行することとなります。区分記載請求書では、①軽減税率の対象品目である旨、②税率ごとに合計した対価の額を追加し、適格請求書では、③事業者番号、④税率ごとの消費税額を記載することとなります。インボイス制度が始まると、適格請求発行事業者でなければ、消費税額の控除がだんだん縮小されていきます。このため、免税事業者は、課税事業者を選択して登録事業者になるかどうかの判断をする必要があります。逆に、課税事業者であっても、必ず登録事業者にならなければならないわけではありません。
スケジュールとしては、以下の通りです。
2019年10月~消費税10%(軽減税率8%)
区分記載請求書
2023年10月~適格請求書(インボイス制度)
免税事業者からの仕入れ等は80%控除
2026年10月~免税事業者からの仕入れ等は50%控除
2029年10月~免税事業者からの仕入れ等は控除できなくなる。
2023年10月1日から適格請求書発行事業者として登録するには、原則として、2023年4月1日までには登録申請書を税務署に提出する必要があります。(2021年10月1日から申請の受付)