相続税の基礎控除

平成27年1月1日以後に亡くなられた方の場合は、相続税がかからない基礎控除の額が下がりました。3千万+600万×法定相続人の数となります。これ以下の方は、相続税がかかりません。現金預金の場合は、そのままの金額で計算しますが、住んでいる土地に関しては、要件を満たせば、限度はありますが、20%の評価となります。しかし、この適用を受けるためには、相続税の申告書にこの適用を受ける旨の記載と小規模宅地等の計算の明細、遺産分割協議書の写しなどを添付して申告をする必要があります。