必要な届出(個人の場合)

新たに事業を開始したときは、1月以内に個人事業の開業届出を提出します。青色申告の承認申請書を、申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始等の日から2か月以内)に提出れば、いろいろ特典があります。

必要な届出(法人の場合)

法人を設立した場合には、設立の日以後2か月以内に、法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。また、青色申告の承認申請書を、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までに提出します。また、給与支払事務所等の開設届、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書等もあります。

都道府県や市町村にも法人設立届書を提出します。その他、労災や雇用保険関係は、労働基準監督署やハローワーク、社会保険関係は、年金事務所にて、手続きをします。

青色申告

個人事業者の場合、青色申告を選択すると、損失を3年間繰り越すことができます。特に、開業したばかりだと、まだ損失の場合もあります。いずれ利益が出た時に、この損失を相殺することができます。また、青色専従者給与を家族に支払うためには、届け出を提出しておくことが必要です。不動産所得の場合、事業的規模でない場合は、青色事業専従者給与を取ることはできません。