雇用保険手続 - 川口市の女性税理士・社労士・柳原かおり税理・社労士事務所

従業員を雇ったら労災と雇用保険に加入

社長1人の会社の場合は、雇用保険ははいれませんが、従業員を雇うようになると、労働保険や雇用保険の加入手続きをすることとなります。労働保険はアルバイトやパートの人もすべての従業員が加入することとなります。雇用保険は一定の基準を満たす人が加入することとなります。当事務所は社労士登録もしておりますので、新規加入の手続き等もご相談下さい。

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