税と社会保険の扶養

会社を立ち上げる方は、社会保険に加入しますが、個人事業主の場合は、社会保険に加入できないので、国民年金と国民健康保険を支払うこととなります。そこで、当初は、配偶者の健康保険の扶養になることがあります。税と社会保険では、扶養に関して、金額もそうですが、その判断基準が、異なります。税の場合は、所得金額で判定します。社会保険の場合には、個人事業の場合は、その判断となる金額が、売上なのか、所得なのか迷います。売上その他の収入から経費を引いた金額で判定しますが、その経費の範囲が税金を計算する場合の経費より、狭くなるようです。仕入、家賃、外注費等は、認められ、接待交際費は認められないようですが、具体的に、健康保険の扶養になることができるかど営業なので、自分で自営できることが前提ですが、当初は、資金繰りのこともありますのでうかは、各健康保険組合、全国健康保険協会等に、お問合せ下さい。税金の扶養もそうですが、自、利用できるシステムは、使っていきたいですね。